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〜文部科学省から抜粋〜 1.教科書の定義 教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書」であると定められています(発行法第2条)。 2.教科書の使用義務 すべての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。学校教育法第21条には、小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科書又は文部科学省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならないと定められており、この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校等にも準用されています。 3.教科書の種類 教科書には、文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書)とがあります。なお、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校等において、適切な教科書がないなど特別な場合には、この他の図書の使用が許されることもあります。 4.我が国における教科書制度の沿革 戦後の学制改革以前においては、小学校用教科書については、届出制度や検定制度の時期もありましたが、明治37年以来、国定制度が採用されてきました。また、中等学校用教科書については、おおむね検定制度が採用されてきました。 戦後においては、昭和22年に制定された学校教育法において、小・中・高等学校を通じて検定制度が採用され、現在に至っています。 |
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| ■教科書供給業者について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書発行の指示を承諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。 しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を行っています。 |
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| ●特約供給所(当社はここに該当する会社です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各都道府県におおむね1箇所ずつあり、その数は全国で53です。特約供給所は、その管内の取次供給所の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収等の事務を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●取次供給所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次供給所は、教科書を学校に供給する機関であり、通常は書店がこの業務を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大取次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自ら荷造り発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の配送や代金回収等の業務の全部(または一部)を委託する業者です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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青森県図書教育用品株式会社 sasaki@aomoritosyo.co.jp 〒036-8094 青森県弘前市外崎3丁目3-22 TEL:0172-27-8811 FAX:0172-27-3214 |